遺言書がある場合は、話し合いによる遺産分割協議よりも優先されます。
自筆証書遺言家庭裁判所での検認手続が必要
公正証書遺言すぐに手続きを開始することができます
※「遺言執行者」の指定があるかどうかの確認も必要
まず最初に、法定相続人を特定するために必要な戸籍収集から始めます。
戸籍本籍地をおいている市区町村に請求をします
※兄弟相続や代襲相続の場合には集める戸籍も複雑になります
戸籍が集まったら相続関係説明図を作成します(不動産登記の際の添付書類)
次に、遺産となる財産を特定し、分割方法の検討にすすみます。
被相続人名義の不動産市区町村に「名寄帳」を請求して確認
預貯金不明点がある場合は金融機関から「残高証明」「取引明細」を取寄せる
株式端株や未受領配当金に注意
※負債が超過する場合は「相続放棄」を検討(3ヶ月以内)
※「財産目録」を作成すると話し合いがスムーズになります
相続税申告が必要な場合。
相続財産の評価は、専門の税理士に依頼することで大きく変わります。
土地の評価路線価に基づき専門税理士が計算
税務調査預貯金の入出金を専門税理士が精査し、税務調査のリスク低下
※特例の活用、二次相続対策などは専門税理士にご相談ください
不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局でおこないます。
登記申請書戸籍一式評価証明相続関係説明図等の提出が必要
登録免許税金額の計算も申請者自身でおこないます
※専門家に依頼すれば、何度も法務局に行かなくて済みます
各金融機関にて手続きをおこないます。
戸籍一式等金融機関所定の書類の提出が必要
※書類提出から3~4週間かかる場合があります
遺産が基礎控除額を上回る場合、10ヶ月以内に申告と納税が必要。
※十分な余裕をもって相続手続・申告をすすめることが重要です
※遺産から納税する場合、それまでに解約をすませる必要があります