相続税の配偶者控除 神戸相続サポートセンター 原

2016.04.08

みなさん、こんにちは 神戸相続サポートセンターの原です。

 

今日は相続税の配偶者控除の税額軽減のお話を。

知っている人には有名なこの制度。

いわゆる「相続税の配偶者控除」といった方がわかりやすいかもしれません。

 

相続税を計算するときに、配偶者には大きな控除額があります。

この金額は、【「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか高い金額 】 となっています。

配偶者の法定相続分は2分の1、3分の2、4分の3のどれかです。

 

配偶者と子の相続の場合、2分の1となり、一般的にはこの場合が多いです。

言い換えると、財産の半分か1億6000万までは税金はかかりませんよ、と。

つまり、総額1億6000万以下の財産なら、

奥さんはいくら財産をもらっても 配偶者が納める税金は0です、ということになります。

 

1億6000万以上財産があって、その半分以上を配偶者が取得する、

という ケースは、あまりありません。

ですので、実質配偶者はほぼ納税0と考えてもいいと思います。

財産1億5000万円で全部配偶者が取得しても、納税0!

これはすごい! ぜひ活用してください!

 

でも、一つお忘れないように。

その財産をもらった配偶者がお亡くなりになったときには、 たっぷりと相続税がかかるかもしれませんよ。

そのあたりは事前に対策をたてておきましょう。

 

 

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