改正相続法の施行日が発表されました/神戸相続サポートセンター 久保

2018.11.26

みなさま

こんにちは。

神戸相続サポートセンターの久保です

 

先日、法務省のHPで改正相続法の施行日が発表されました

 

相続法改正の主な内容は、自筆証書の要件の緩和配偶者居住権相続人以外の親族の療養看護に対しての金銭請求です

 

では、この法律はいつから始まるのでしょうか。

それがようやく発表されましたので、みなさまにもご報告いたします。

 

原則:2019年7月1日

例外:自筆証書の要件の緩和について 2019年1月13日

   配偶者居住権について 2020年4月1日 

以上のようになります。

自筆証書は早めに施行され、配偶者居住権は遅めに施行されますので、注意が必要です。

 

私も法改正に対応できるよう日々勉強して参ります!!

 

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