再婚するのは、何組かご存知ですか?

2017.10.11

みなさまこんにちは。

神戸相続サポートセンターの岡崎です。

 

しばらく(というかほとんど)仕事に関係のない話題の記事を書いていますので、

久々にお仕事に関係する話題を書こうと思います。

相続のお仕事をしていて、遺言書を作っておけば。。。

ということは、けっこうありますので、今日はその話題を。

 

まずは、再婚されて、前夫(妻)との間にお子さんがいるケース。

2015年に、どちらも再婚もしくはどちらかが再婚で結婚された件数は17万件で、

この年に結婚されたカップルの26.8%だったそうです。

つまり結婚する4組に1組は再婚なんですね。

まあ、3組に1組が離婚する時代ですから、再婚される方も増えますよね。

再婚自体はいいと思いますが、もしお子さんがいらっしゃって、

さらに別れた元ご主人(奥様)がお子さんを引き取る場合は、

将来もめる可能性がありますので、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

実際、このパターンはけっこう多いです。

 

別れてから、ずっと会っていなかったお子さんにも相続の権利はありますので、

相続手続きに、その方の実印が必要になります。

でも、何十年も経ってたら、まずはその方がどこにいるのか調べるところからです。

それですぐに連絡が取れるようならいいですが、なかなか連絡が取れず、

お話し合いができないなんてこともあるかもしれません。

そうなると、相続手続きはそこでストップになってしまいます。。。

 

このようなケースでは、例えば再婚した今のご主人(奥様)に財産を相続させるように

遺言を書いたら、スムーズにお手続きができます。

ただし、お子様には「遺留分」があり、財産の4分の1を相続する権利はありますので、

そちらへの配慮は必要ですが。

 

詳しいお話しは、ご相談させていただき、みなさまのケースに応じた

遺言書をご提案させていただきます。

まずは、一度無料相談をご利用ください。

お問い合わせは 0120-953-720 まで。

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