ふるさと納税 と 確定申告 神戸相続サポートセンター 原

2016.02.28

税理士の原です。
みなさん、こんにちは
今日もこのメルマガ
「知って得する、知らなきゃ損する税金メルマガ」
をお読みいただきありがとうございます。

ちょっとブログソフトの調子が悪く、
行間があかず、見づらくなってしまって、申し訳ございません。
次回までになおしますので、お許しください。

今日はふるさと納税のお話です。
H26年から白熱し始めたこのふるさと納税、
何がお得なのかはもうご存知ですよね。
ふるさと納税をすれば、2000円の自己負担だけで、
特産品などの物品をお礼としてもらうことができます。
お礼の品の金額の目安は、納税した金額の4割程度
(モノによるので還元率も様々です)。
つまり10000円すれば4000円ほどの品物が
もらえるってことになります。

で、今日はこのふるさと納税の落とし穴のお話です。
実はこのふるさと納税のお礼の品に、税金がかかるって
ご存知でしょうか?
税金を払って税金がかかるって変な話と思われるかもしれませんね。
このお礼の品は、お得であるということは、
このもらった分だけ所得となります。
つまり課税されるというわけですね。

単純計算で、10,000円のふるさと納税でで4,000円の所得。
100,000円で40,000円、
1,000,000円で400,000円、
2,000,000円で800,000円
と、それぞれ儲けということになります。

この得した分にだけ所得税が課せられます。
そんなんバレへんやろう、と思っていませんか?

実は自分で税務署に言ってしまうんです。

やったー!得した!と思いながら確定申告した際に、
何円分のふるさと納税をしたかが表示されてますよね。
つまり何円分お礼の品をもらったがおおよそわかるんです。
その儲けがその確定申告に計上されてなければ、
申告漏れということになってしまいます。
(ただ必ずしも4割と決まっているわけではないですし、
必ずお礼の品がない市区町村もあります。あくまで目安です)

でも、安心してください。
これには簡単には税金がかからないようになっています。
この儲けは一時所得という分類になり、
50万円までは税金がかかりません。
ということは、寄付金額およそ125万円までは
税金がかからないということになります。
そもそも125万円もふるさと納税ができる人っていうには、
相当所得が高い人ですので、なかなかいませんけどね。
ということですので、高所得者のあなた、ふるさと納税で
課税されるかもしれませんよ。
ご注意くださいね。

ちなみに私は12月31日の大晦日の夜に駆け込みで4万円しました。
お肉、お酒、和菓子、自然薯を頼みました。
自然薯、めちゃくちゃおいしかったです。

きっとふるさと納税担当の職員は、新年の初出社の日から、大忙しなんでしょうね。

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