遺産分割協議
ここでは遺産分割協議の進め方について説明します。
遺産分割協議の進め方
相続人が確定し、相続財産を確定させると、いよいよ遺産分割方法について協議します。
遺産分割協議には相続人全員が参加することが大原則です。
相続財産をどのように分割するかは、遺言書があればそれに従います。
(ただし、相続人全員の協議があれば、遺言と違う内容で分割することが出来ます。)
遺言書がなければ、「遺産分割協議」をします。
遺産分割協議とは誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合いをすることです。
遺産分割協議の流れは次のようになります。
1)相続人を確定する
遺産分割協議は相続人全員参加での承認が必要です。
- 相続人確定のために戸籍謄本を揃える。
- 相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任する必要があります。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるか、失踪宣告を申立てるかをする必要があります。
2)相続財産の調査
相続財産を調べて財産目録を作成します。
借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックすることが大切です。
3)相続財産の評価
土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。
4)寄与分の協議
相続人の一部の人が、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した場合に、その寄与分がどれだけになるのかを協議します。
寄与分を差し引いた残りの財産について分割協議をします。
5)遺産分割協議
相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまりましたら、その内容を書面にしておきましょう。
遺産分割協議書は以下のポイントを確認し、モレがないように記入しましょう。
1)用紙
紙の大きさに制限はありません。
2)押印
遺産分割協議書の署名・押印欄に署名と実印の押印をします。
遺産分割協議書が複数のページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
できれば捨印も押印しておいた方がいいでしょう。
なぜなら、登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めてくるからです。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
また、実印の押印は鮮明にしましょう。
印鑑証明を添付するので、不鮮明だと確認ができなくなる恐れがあります。
3)不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、所在・地番・地目・地積等を登記簿に記載されているとおりに記載しなければなりません。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。
4)日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。
5)相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議は、全員で話し合わなければ、無効となります。
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はないのですが、
注意点すべき点がいくつかあります。
協議は法定相続人全員で行わなければなりません
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。
戸籍調査の段階でどなたが相続人となるかを間違えないように注意してください。
全員が協議と言っておりますが、『全員が同じ場所に一同に会して協議する』ことまでは要求されません。
全員が承諾したという事実があれば良いのです。
実際には、遺産分割協議書(案)を作成し、これを他の相続人へ郵送して、『この内容でよければ実印を押してください』と持ちかける方法がよく取られています。
法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印でなければ、不動産登記や銀行手続ができません。
財産の表示方法にも注意が必要です。
不動産の場合、住所を記載するのではなく、登記簿どおりに表記されている所在・地番・地目・地積等を記載してください。
銀行等は、金融機関の正式名称、支店名、口座番号まで記載してください。
遺産分割協議書が用紙複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要で、それと合わせて印鑑証明も添付して下さい。