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遺産分割協議

ここでは遺産分割協議の進め方について説明します。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は全員参加が大原則です。
相続人の確定、相続財産の確定が終わると、いよいよ遺産の分割方法について協議します。
相続財産をどのように分割するかは、遺言書がある場合にはそれに従います。(ただし、相続人全員の協議がある場合は、遺言と違う内容で相続財産を取得することも出来ます)
遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合って決めることができます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、通常次のような流れで進めて行きます。

1)相続人を確定する

遺産分割協議は、相続人全員参加での承認が原則必要となります。
・戸籍謄本を取得して相続人を確定する。
・相続人の中に、未成年の子とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立をして、特別代理人の選任という手続が必要です。
・相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる方法と、失踪宣告の申立をする方法があります。

2)相続財産の調査

相続財産を調べて財産目録を作成します。借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックすることが大切です。 

3)相続財産の評価

土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。

4)寄与分の協議

被相続人が生存中に、財産の維持や増加に特別に寄与した相続人がいる場合には、その寄与分を先に協議して差し引き、残りの財産について分割協議します。

5)遺産分割協議

相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。

 

 

 

 



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