遺産分割の方法

相続が発生して、通夜、葬式、法要等が済んだあとは、遺産の相続を
考えなければいけません。
相続の方法は、すべての財産を引き継ぐのか、相続を放棄するのか、条件付きで相続するのかなど、様々な種類がございます。

どのようなかたちがあるのかを確認し、プラスの財産とマイナスの財産を比べてみて相続すべきかどうかをしっかりと判断しましょう。

相続の方法には以下のような種類がございます。

単純承認

単純承認とはすべての財産を引き継ぐことを言います。
すべての財産とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めたものです。
単純承認には特に手続きは必要ありません。

しかし、ご自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行わない場合は単純承認したとみなされるので、すべての財産を相続することになりますので注意が必要です。

相続放棄

相続財産の中には借金などのマイナスの財産もあります。
明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続しないことを選択することもできます。
これが相続放棄です。
被相続人の財産を一切放棄し財産を全く相続しない方法です。

相続放棄の方法

ご自身が相続人であると知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して、それが受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。

限定承認

限定承認は、相続により得たプラスの財産の限度内で被相続人のマイナスの財産を弁済し、残った財産がある場合はこれを相続し、マイナスの財産がなお残っていてもその不足分を支払う必要がなくなるという相続の承認方法である。

限定承認の方法

限定承認の手続きも、相続放棄の手続きと同様に、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。

ただし、限定承認の手続きは必ず相続人全員で行わなくてはなりませんし、手続きがかなり面倒で時間もかかることから、実際に限定承認を行う方は多くありません。

相続分の放棄(共有持分権の放棄)

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが面倒であることから、相続分の放棄をされる方がいます。

相続分の放棄とは、家庭裁判所で手続きをしないで遺産を取得しないことを言います。
この場合、相続分を放棄しても相続人としての地位は失わないので、マイナスの財産を引き継ぐことになります。
この点が相続放棄との大きな違いですので、ご注意下さい。

再転相続

相続人が相続を承認、放棄しないで死亡したときは、その人の相続人が
前相続人の承認・放棄の権利を承継します。

相続人を確定する

相続人調査は重要です!!
間違いのないように慎重に調査してください。
民法によりどなたが相続人となるか定められています。

相続人以外の人が相続財産を取得するには、遺言書や死因贈与契約がないとできません。

戸籍の追跡

誰が相続人であるかを調べるためや、公的に証明するために戸籍の追跡を行います。

これは亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、改正原戸籍、除籍等を取得し、そこに記載されている内容から、配偶者、子供、両親が確認できます。

隠れている相続人?
戸籍を調べてみるまでは全く想定していなかった相続人が見つかる場合も多々あります。

たとえば・・・

  • 離婚・夫婦の死別の経験がある方は、古い除籍に子供が見つかるということもあります。
  • 兄弟姉妹が相続人と想定していても、隠し子が見つかって相続権がないことが分かったということもあります。
  • 親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見つかることも考えられます。
  • 先に兄弟が亡くなっているとその子供が相続人になりますので、相続人の数が多数になるという事例も多いです。

このように戸籍を調べてみないと分からないことはたくさんあります。

戸籍の調査で見落としがあると、隠れていた相続人から相続回復の請求をされて、遺産分割が最初からやり直しになる可能性もありますのでご注意ください。

法定相続人ではない人も遺産分割協議に参加する!?

相続人ではなくても、遺言書で「財産の3分の1を遺贈する」とか「財産の半分を遺贈する」と指定されていた人(これを包括受遺者という)は、相続人と同じような扱いになり、遺産分割協議に参加することになります。

相続財産の確定

相続財産には3種類あります。

  1. 遺産分割の対象になる相続財産=「相続財産」
  2. 遺産分割の対象にはならないが、相続税の課税対象になる財産=「みなし相続財産」
  3. 上記(1)と(2)のどちらにもならない財産=「祭祀財産」

 

相続財産

現預金、有価証券、亡くなった方の名義になっている不動産(土地・建物)などの一般的な財産のことです。

 

手持ち動産 主な調査方法
現金、宝石、貴金属、骨董品など亡くなった方の住まい、別荘等の家捜し、銀行の貸金庫の確認など
銀行預金、郵便貯金、株、債券等の金融資産預貯金通帳、金融機関・証券会社からの郵便物で目星を付けて窓口で確認。
取引先が広範な場合は住所地近辺の主な金融機関をしらみつぶしに当たる。
住まい、収益不動産、別荘などの不動産固定資産税納税通知書等で所在を確認後、当該自治体発行の名寄せ帳を取り寄せる

 

みなし相続財産

  1. 亡くなった方が保険料等を負担していて受取人が子供や配偶者を指定してある生命保険の保険金
  2. 退職金規定で配偶者が受け取ることになっている死亡退職金 など

遺産分割の対象にはならないが相続税の課税対象になります。
相続放棄をしても受け取れることがポイントです!

 

祭祀財産

亡くなった方が所有していた系譜・祭具(位牌、仏壇等)・墓地等の祖先を
祭るために必要とされるもの。

相続財産とはならないが、亡くなった方の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判等により、相続人の誰か一人が受け継ぎます。
相続税の課税対象にならない財産として目録を作っておきます。

財産調査の結果は財産の名称、所在、金額など、目録にまとめます。
また、調査の途中で管理や保全が必要な財産が見付かった場合は、早急に適切な管理・保全の手当てをしておきます。

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