Q.故人の預金は勝手に使っていいのですか 



A.
正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となりますので、勝手に使うことはできません。
しかし、死亡後金融機関で故人の口座が凍結されるまでに、葬儀費用等でお金を引き出すことは多々見受けられます(望ましいことではありませんが・・)。
このような場合には、後日問題とならないように相続人間での了解を得ておくことが賢明です。
また、これらについては、遺産分割できっちりと精算をすることが必要です。

 



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