Q.相続税が高すぎて支払えそうにないのですが 



A.
納付税額が10万円を超えており、納付期限に金銭で納付することが困難な場合には、一定の条件のもと「延納(分割払い)」が利用できます。分割期間は、内容により5年から最長20年となっていますが、分割期間中には利子税がかかりますので注意が必要です。
また、延納でも納付が困難な場合は、一定の相続財産で納付する「物納」という方法もあります。
ただし、延納・物納とも申請により認められない場合もありますので、利用する場合は事前に十分検討しておく必要があります。
金額等によっては、金融機関で借り入れることもご検討ください。 






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