Q.生命保険金もみんなで分けないといけないのですか
A.
生命保険金は相続財産ではありません。これは、相続人(受取人)固有の財産となり、分割の対象とはなりません。
ただし、相続税の計算においては、一定額(控除額)以上は相続財産に加算して計算を行うということになっていますのでご注意ください。







