Q.相続財産より引き継ぐ借金のほうが多いのですが 



A.
被相続人の死亡を知った時から3か月以内であれば、相続放棄(財産も負債も相続しない)の手続きを行うことができます。
借金があまりにも多額の場合にはこの方法をお勧めします。
ただし、住みなれた生家や事業用財産等がある場合は、すべてを放棄することに抵抗があるのではないでしょうか。
もし、借入の返済が可能と判断できるのであれば、借入先と交渉のうえ、すべてを相続するということも一つの考えであると思います。 





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