相談Q&A
|
|
|
|
Q.税務署から「相続税の申告等についての御案内」が届いたのですが
A.
「案内」が届いたということは、税務署は「相続税がかかる可能性がある」と判断したことになります。
実際、相続税の申告を行う場合は、回答する必要はありません。
しかし、基礎控除の範囲内等で申告不要の場合は、同封の「相続についてのお尋ね」に相続財産の内容・金額等を記入し、相続税の申告期限までに、税務署へ提出する必要があります。
Q.相続税の申告が必要かどうかわからないのですが
A.
一度、当センターへお問い合わせください。
資料等を見ての判断が必要な場合も多いため、ご予約の上ご来所いただき、必要かどうかをご回答させていただきます。
Q.もらった香典はどうしたらよいのですか
A.
香典は相続財産ではありません。
よって、相続税の計算上考慮する必要はないということになります。
一般的には、喪主が受け取り、葬儀費用の一部にあてることが多いと思われますが、厳密な規定はありません。
Q.机の中から遺言書が出てきたのですが
A.
遺言書(公正証書遺言を除く。)を発見した相続人は,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し,「検認手続」を受けなければなりません。
また,封のしてある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認手続とは,相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに,遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。よって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
Q.故人の預金は勝手に使っていいのですか
A.
正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となりますので、勝手に使うことはできません。
しかし、死亡後金融機関で故人の口座が凍結されるまでに、葬儀費用等でお金を引き出すことは多々見受けられます(望ましいことではありませんが・・)。
このような場合には、後日問題とならないように相続人間での了解を得ておくことが賢明です。
また、これらについては、遺産分割できっちりと精算をすることが必要です。
Q.故人が他人の連帯保証人になっていたのですが
A.
相続においては、「連帯保証人の地位」も承継されることになります。つまり、相続人が新しい連帯保証人になってしまうのです。
この状態を回避するには、債務者(実際にお金を借りている人)に話をして他の人に変えてもらうか、相続放棄を行うしか手はないかと思われます。
「連帯保証人に安易になるな」は、本人だけの話ではなく、相続人全員にもかかわってくる問題でもあるのです。
Q.故人に認知していない子供がいたようなのですが
A.
法律上婚姻関係の無い男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言います。
非嫡出子でも、生前(遺言でも可)に認知していれば、法定相続人となります(法定相続分は嫡出子の2分の1)。
今回のように認知していない(遺言もない)場合は、法定相続人に該当しませんので、遺産相続に関する権利は一切ありません。
Q.財産の分割がまとまらないのですが
A.
「遺産分割」に期限はありません。
時には中立な第3者に入ってもらい、お互いが納得できるまでじっくり話し合いをされることが重要です。
「10か月以内に分割を」という話を聞かれたことがあるかと思いますが、こちらは「相続税の申告期限」のことです。
それまでに分割できていなければ「未分割」として、一旦法定相続分で申告・納付を行い、後日分割確定後清算することになります。
その場合、配偶者の税額軽減等各種特例が使えないため、本来よりも多くの納税資金が必要となることがありますので、相続税のかかる方は10か月以内に分割協議を終えることが望ましいと言えます。
「いくら話し合いをしても分割がまとまらない」ということになれば、家庭裁判所に申し出て、「調停」→「審判」という流れの中で分割が決定されることになります。
Q.土地や建物の名義は変えないといけないのですか
A.
登記は任意ですので、変える必要はありません。
ただし、資産を売却したり、借入を行うときの担保としたりする場合には名義変更は必須となってきます。その時に、相続人の一人が亡くなっているといった場合には、亡くなった相続人の相続人(甥や姪の場合が多いですね)の印鑑等が必要となります。
最初の相続からの期間が長いと、印鑑をもらわなくてはいけない人が日本全国に散らばっていることも珍しくはありません。
これらを考えますと、できるだけ早い時期に名義は変更されておくのがよいかと思います。
Q.相続人の1人と数年前から連絡が取れないのですが
A.
二つの方法が考えれます。
一つは、生死不明の状態になってから7年が経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てるということです。
これにより連絡の取れない相続人は「7年経過時点で亡くなっている」ことになり、その方の相続人(又は代襲相続人)が分割協議に加わることができるようになります。
二つ目は、「不在者のための財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人が不明者の代わりとなって分割協議を進めるという方法です(正式には「代わり」ではなく、「管理人」の名の通り分割決定後の財産管理者としての立場であり、分割協議の最終決定には家庭裁判所の許可が必要です)。
どちらを行うかは、相続人間で十分検討のうえお進めください。









