不動産収入がある方へ

不動産相続により、親族間でトラブルが発生して、困られる方は多数おられます。

神戸相続サポートセンターでは、先々のことや不動産の価値なども考え、相続対策のサポートをさせていただいています。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

事業的規模のメリット小規模企業共済のメリット不動産管理会社の活用
 アパート建築について 

事業的規模のメリット

ある一定の規模以上で不動産事業を行っている場合(=事業的規模)、
所得税の申告上、有利になるポイントがあります。

 

青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超える不動産を保有している場合、
事業的規模として認められます。
きちんと記帳して青色申告すれば、65万円の所得控除が認めらえます
(青色申告特別控除)。

 

専従者給与の支払い

事業的規模となると同一生計の家族への給与が経費として認められます
(専従者給与)。

例えば、奥さんが賃貸業の仕事に従事している場合、
奥さんに給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、
合計103万円までは奥さんに所得税がかかりません。

奥さんの税金はかからずに、経費を増やすことができます。

小規模企業共済のメリット

小規模共済とは?

小規模企業共済は、事業主等を対象とした、国が運営する退職金制度です。
個人事業主や小規模企業等の会社役員が廃業・退職した際に、
共済金等が支払われます。

 

小規模共済の特徴

1.所得税法上、掛金の全額が所得控除として認められる。
2.共済金の受取り時は、共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱いとなる。(死亡退職時は、みなし相続財産)
3.納付した掛金総額を上限に事業資金の貸付けが受けられる。

 

加入資格

常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
個人事業主及び会社の役員等

 

掛  金

1,000円~70,000円/月
500円刻みです。
半年払い、年払いもできます。

 

事例

●所得税・住民税
税率43%の方が5万円/月に加入した場合、
5万円×12ヶ月×税率43%=25.8万円(年間の節税額)

 

●相続税
死亡退職時の共済金は、法定相続人が3人の場合(配偶者、子2人)、
5百万円×3人=1,500万円まで非課税。

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